芸能界ではカラテカ入江さんの「闇営業問題」が話題になっているようで。
芸能界に関心がなく「え? なに?」という方のためにサクッと説明すると、カラテカというお笑いコンビの入江さんが大規模振り込め詐欺グループの忘年会に出席したことが写真誌のスクープにより発覚して、所属事務所(吉本興業)から契約を解除されたと。その忘年会に雨上がり決死隊の宮迫さんなども出席していたため、大きな問題になっています。
このニュースは大きくわけて二つの問題を含んでいるというのが一般的な意見のようです。
一つは「闇営業といわれる事務所を通さない仕事ってどうなの?」です。いや、掲示板などを見ていると、多くの方が「そんなのはうちらには関係ないわ」という感じなのですが、一部で指摘されているのが税金の問題ですね。どんなルートであれ、所得があったとしたら税務署に申告しろと。実際に金銭のやりとりがあったのかはわかりませんが、「闇営業」という言葉の響き的に表に出ない金銭のやりとりになっていそうですもんね。
んで、もう一つは「大規模振り込め詐欺グループとの関わりってどうなの?」です。そもそも、この忘年会自体が2014年の話で、このグループは2015年6月に逮捕されているとのこと。いわゆる反社会的勢力の人々のようです。
まぁマスコミによるニュースの情報だけなので事実関係は知る由もなく……なのですが、事実としてあったのは、宮迫さんがツイッターで本件の謝罪をしたことです。
「(一部抜粋)5年前のことで記憶が定かでない部分が多く、結婚の二次会パーティーだった気がするんですが、入江君に顔だしてくれませんかと誘われて、一曲歌わせていただきました。ギャラはもらっていないのですが、パーティー後に参加タレントたちで行ったお店、これも誰がいたのか記憶が曖昧です。知らなかったとはいえ、後に逮捕されるような輩が集うパーティーに最年長の身でありながら、気づくこともできず、出てしまった自分の認識の甘さ、脇の甘さを痛感しています」
え~要約すると、
・ギャラはもらっていない
・相手が振り込め詐欺グループとは知らなかった
ですね。
俺は芸能界のゴシップには関心がないので、このニュース自体はここで終わりですが、ここで注目したいのが「知らなかった」であれば、罪は許されるのかということです。
いや、ここでは罪というよりは罰ですね。「知らないで通せば法律による罰則は軽減されるのか」と。
あ、別に俺は法律の専門家ではありません。ただの出版編集者で、法律は素人です。
ただし、これまでの人生のなかで、仕事柄か法律に詳しい方とお話しさせていただく機会もありました。
今回、紹介するのは、それで俺が「へぇ」と思ったことです。
あくまでも世間話の範疇であり、正誤は確認していません。「さも、ありなん」な雑学程度とお考えを。
くれぐれも実践することのなきよう、よろしくお願いします。
さて、ここでいきなりクイズです。
バイクで高速道路を180km(80kmオーバー)で運転していて捕まったとします。80kmオーバーだと、これまでの裁判例では懲役刑が科される可能性が高いようです。んで、裁判のときに何と言ったほうが罰は軽くなるでしょうか。2択でお願いします。
A「どうしても仕事の打ち合わせに間に合わなくてはいけないので、ついスピードを出して……」
B「仕事についての考え事をしていたら気がつかないうちにスピードが出ていて……」
…………。
正解はBです。
この違いは故意と過失ですね。
故意は「理由はなんであれ、状況を理解して自分の意思でやった」、過失は「知らなかった。もしくは意図していなかった」です。
犯罪の場合は故意が要件になるそうで、過失は「なら、しょうがないね……」となることもあるとのこと。
なので、裁判になるような重い交通違反をした場合は過失を主張したほうがよいと。いや、信号無視とか一時停止違反などの軽微なものでは意味がないですが……。
もう一つ、クイズです。次は「マル」か「バツ」で。
交通事故を起こしたときに謝ってはいけないってホント?
…………。
正解はマルです。
これは法律の問題でないのですが、可能性としてはこちらの非を認めたことになるので任意保険の負担割合が大きくなることもあると。いや、もちろん、「すみません」の一言だけですべての責任を認めたことにはならないでしょうが、それに加えて、相手に悪意があった場合につけ込まれることも考えられるそうです。もちろん、「事故を起こしておきながらの不遜な態度」というのは論外ですが、事故現場では冷静かつ適切に振る舞うことが必要です。謝らずとも相手の気分を害さないように振るまい(む、難しい……)、すみやかに警察を呼ぶなどの対応を行うことがおすすめだそうです。
他には、罰則が関係することとして、「バイクを駐車してはいけない場所に駐車していて、バイクに戻ってきたら、警察が駐車違反のステッカーを貼ろうとしている」という状況での対応も知っておきたい雑学です(これは前にも書いたような気がしますが……)。このとき、あわてて「すみません。こんなところに駐車して……」と出ていくと損をするそう。何が損かというと、それは現行犯であり、点数が減点されるのですって。それに対して、あとから出頭すれば、警察は当時、誰が運転していたかを特定できないため、減点はないとのこと(いや、罰金は発生しますよ)。
そういえば駐車違反に関しては、以前、完全に罰を逃れる方法も教えてもらったことがあります。それはあるカメラマンの話です。
どうすればよいのかというと、完全に無視をするそうです。駐車違反のステッカーは自分ではがして、警察からの通知もシカト……。すると、やがては何も言ってこなくなるそうです。同様に、スピード違反の現行犯でも、決して同意の署名をしないで、パトカーのなかで10時間無言&不動を貫いたら、警察官が根負けして許してくれたそうです。
…………。これはひどい(笑)。いや、あくまでも俺が聞いた話ですからねっ。繰り返しますが、実践はしないでください。
いかん、バイク関連だけだ。では、釣りと法律に目を向けましょ。ここからは、この記事のために俺が調べた範囲の話です。
釣りと法律でいうと、まず気になるのは「ここで釣りをしてよいの?」ということですよね。
んで、確認してみたところ、川釣りに関しては、区域によって特定の魚介を釣ることが禁止されていることがあり、その場合は、漁業権(一定の水面で特定の漁業を一定期間、排他的に営むことができる権利)を所有する漁協から遊漁券を購入しなくてはいけないとのこと(まぁそうですよね)。一方、海釣りはどうかというと、泳ぐ魚を手釣りや竿釣りで捕獲する行為(遊漁行為)は、川釣りと違い基本的に制限されていないのですって。「海の魚は漁業権が及ばない区域から及ぶ区域まで移動できるため、その所在がはっきりしない」というのが理由とのこと。
基本的には海なら竿を出してよし。仮に「釣り禁止と知らないで竿を出してしまった」としても、それこそ「知らなかった」で許してほしいのが正直な心情です。
あと、法律に関する雑学として、「モラル的にはもちろんNGだけれど、法律でも定められている」というのも軽く紹介しておきます。
・道端につばを吐く/軽犯罪法第1条26号
・列に割り込む/軽犯罪法第1条第13号
・釣り銭を多くもらう/詐欺罪
・食べ放題で店に無断で持ち帰る/刑法235条 窃盗罪
・立ち小便/軽犯罪法第1条第26号
最後に、もとのテーマに戻ると、俺は釣り禁止のような軽微なものは別として、重大な犯罪については「知らなければ許される」は好きではないです。あと、刑法39条の「心神喪失者の行為は罰しない」も。理由や過程や状況はどうあれ、やってしまったことに変わりはないのではないかと。極論するなら、「うっかりなら人を殺してもよい」ということになるような……。
もちろん、そう単純でないことは重々承知していますが……。
でわでわ~。
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