ぼちぼち年末で、警察の取り締まりが多くなるし、普段は車に乗らない方が増えるので、交通事故や交通違反に気を付けましょうという記事です。
今回はバイクの「一時停止」にスポットライトを当てていきます。
そもそも一時停止とはどのようなものかというと、少し小難しい表現になりますが、次の通りです↓
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
つまりは標識でいうと赤色の逆三角形に「止まれ」と書かれているもので、そこで止まらないと交通違反になるということです。
違反した場合の罰則はバイクの場合は、自動二輪車では6000円、原付(50cc)では5000円の反則罰金と、反則点数2点が科せらます。
※参考サイト/モーサイ
・バイクの一時停止「足が着地したか」を基準にはしていない!? 元警察官が明かす一時停止違反の取り締まり実態とは
え~と、交通規則は本来は交通が事故なくスムーズに流れるための規則で、それに違反するのは言語道断なのですが、ここでは、あくまでもここではですが、ライダー目線で警察に捕まらないためにはどうすればよいかという目線でまとめますね。
それで、その目線でいうと、一時停止違反はかなり気をつけたほうがよい違反です。何せ取り締まり件数では「スピード違反」に次いで2位だそう。「信号無視」より多いのですって。データはこちら↓
ちなみに、この記事を書くまで俺は知らなかったのですが、「路面のペイントは、法律で定められた路面標示に該当しないので、一時停止の義務がない。したがって、道路標識がなく、路面標示のみで一時停止が指示されている場合は、停止しなくても道交法上の違反対象にはならない」のですって。
これ、豆知識です。
いや、標識がなくてペイントだけのところがあるかどうかは知らないのですが。
ちなみに俺は「よく交通違反で捕まるタイプ」なので、もちろん一時停止違反でも捕まったことがあります。
見落としなのですが、それは若い頃でそもそも一時停止というものを意識していなかった……。
バイクに乗りたての方は、俺以外にもそういう方、いらっしゃるのではないですかね。
まず、一時停止は普段からしっかりと意識したほうがよいですよ。
意識するようになるとおもしろいことがあって、たいてい信号のない交差点はどちらかが一時停止なのですが、多分、交通量が少ないほうがそうなっていると思うのですよね(あるいは、信号がない交差点が連続している場合は交互)。なので、「あぁ、こっち通りのほうが交通量が多いのね」と知ることができるんす。
その視点で見ると、国内の道路ってよくできていますよ。
それで、気になるのは「では一時停止はどれくらい停止すればよいの?」なのですが、これはピタッと止まって3秒といったような明確な基準はないそうです。
先に一時停止の定義を紹介しましたが、そこにも具体的なものは書かれていないっすものね。
んで、バイクの場合は「足を着けばよいんじゃね?」と思うかもしれませんが、これはまったく関係ありません。
片足だろうが、両足だろうが、足を地面に着けてもバイクが止まっている証拠にはならず、警察がそれを見て動いていると判断したら違反になります。
※参考サイトは先に紹介したモーサイのサイトです
そりゃ、そうですよね。
バイクは別に足を着いたまま、底面を軽く擦りながら走ることはできますからね。
あとは一時停止に似たものにも触れておきます。
一時停止の標識がなくても止まらなくてはいけないところには、他には踏切があります。
俺の体感では、これは意識している方が多いですよね。
他には「歩行者が渡ろうとしている横断歩道」でも一時停止は義務ですな。これはかなり守られていないので注意が必要です。
個人的には、一時停止の標識もそうですが、このようなところではバイクはなるべく左端に寄って止まることを推奨します。
なぜなら、交通規則を守ろうとしない車が後ろから突っ込んでくる可能性がありますから。
俺の場合は止まったうえに、後ろの様子を目視しています。
後ろが止まらなかったときに不意打ちとならないようにと、見ておけばドライバーも気づくだろうと……。
以上、今回は一時停止の記事でした。
皆様におかれましては、ぜひ安全運転で!
最後に昨日、バイク関連の記事を公開したので、そちらの紹介をして締めます(バナーをクリックすると記事に飛びます)。
でわでわ~。
投稿者/管理人