先日、地元を巡っていたときのこと、バイクが路上駐車(以下、路駐)の違反で取り締まられているのを見かけました↓


その様子を見て、俺はこう思いました。
うわぁ、まだ民間の駐車監視員っているんだ!?
そして……
ここも取り締まるんかい!?
最後に…
オーナー、かわいそう……。
バイクの駐車場所、本当に困りますよね。
これまで、本サイトでも何回かこのテーマの記事をまとめてきましたが、今回は2026年10月の最新版をお送りします。
いろいろな体験談を含めて、企業サイトでは書いていない、いや、書けないのかな……、そういう情報も紹介します。
目次
歩道は路側帯~用語解説~
まずは、今回のテーマ、バイクの駐禁問題に関する用語をあらためておさらいしておきます。
五十音別ではなくて、カテゴリー別です。
・駐車/客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障などの理由で車が継続的に停止すること、または運転手が車から離れてすぐに運転できない状態
・停車/道路交通法で定められた「駐車」以外の車両の停止であり、運転者がすぐに運転できる状態で、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしを行う短時間の停止
・歩道/歩行者の通行の用に供するため縁石線またはさくその他これに類する工作物によって区画された道路の部分(道路交通法第二条)とあり、道路交通法でははあくまでも車道などに併設して区画、整備された道のことを指す(道路構造令等では別の定義もある)
・路側帯/上の「歩道」を見ればわかるように歩道は車道と完全に区切られている。高速道路はもちろん、一般道路でも歩道がない道路の左側端に白線などの道路標示で区画された帯状のスペースのことを道路交通法では「路側帯」という。
・路肩/道路交通法では「路肩」という表現はしない。そのため、本記事の他の部分では路肩という表記はしない
・駐停車違反/禁止場所での駐停車で、運転者が車にいるか、すぐに動かせる状態
・放置駐車違反/運転者が車から離れていて、すぐに動かせない状態
・自動二輪車/道路交通法では総排気量50ccを超える(または定格出力0.6kW超の)バイクは「自動二輪車」である
・原動機付自転車/道路交通法における「原動機付自転車」とは、一般原動機付自転車(第一種・第二種の一部含む)および特定小型原動機付自転車を指す車両区分である。50㏄以下のスクーター(俺の周りでは「原チャ」と呼ばれることが多い)はこちらに該当する
ということで、本記事で扱うテーマ、言葉を換えるとバイク乗りが路駐について知っておきたいことを道路交通法の言葉でいうと、「自動二輪車(あるいは原動機付自転車)の歩道または路側帯における放置駐車違反」ということになります。
まぁ、日常会話では「バイクの駐禁」でする。
なお、用語は解説したものの、本記事では日常会話のように「バイク」「原付(50㏄以下のスクーターのこと)」「駐禁」「駐車違反」という言葉で説明していきます。
標識がなくとも、たくさんの場所が駐車禁止~駐車禁止の場所~
さて、それではバイクが駐車違反の切符を切られる場所です。
まず、基本的に原付だから50㏄を超えるバイクよりも許容範囲が広いということはないようです。言葉的には「原動機付自転車」で、自転車だから許されることもあるのかと思ったらないみたい。まぁ自転車も道路交通法では「軽車両」ですからね。ただ、ここでは自転車の駐車禁止については調べなかったので悪しからず。
最初は停車は触れないでおこうと思ったのですが、出展元が次のように表記しているので、そのまま駐停車禁止場所も記します。駐停車が禁止ですから、もちろん、駐車も禁止されています(出典は兵庫県警察の公式サイトです)。
たくさん、ありまっせ。
ただ、覚える必要はないと思います。その理由は後述します。
まず、法律で「駐車禁止」となっている場所は当然、駐車禁止のところです。
標識でいうとこちら↓

右は制限速度(この標識は時速40km)、左の赤縁&青地に赤の斜線が駐車禁止の標識です
ちなみに赤縁&青地に赤の斜線は駐停車禁止(もちろん駐車も禁止)です。
また、結構、他のサイトでは書かれていなくて、これが本記事の肝でもあるのですが、歩道や路側帯も駐車禁止です。
道路交通法では第9条で、「道路標識等により歩行者用道路として指定されている場所では、歩行者の安全と円滑を図るため、原則として車両の通行が禁止されていて、許可なく車両が進入・通行した場合は道路交通法第9条第1項の違反となる」と明記されているそうです。
道路交通法上はバイクはエンジンを切って押せば歩行者ですが侵入が禁止されているのあれば、駐車もダメっすね。

この道路の場合、まず標識で駐車禁止であることがわかります。また、駐車禁止でなくとも、縁石で区切られているところは歩道なので縁石の内側(住宅側)に駐車してはいけないということになります
では、その他の駐車が禁止されている場所です↓
駐停車禁止場所(道路交通法第44条第1項)
・交差点とその端から5m以内の場所
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
・踏切とその端から前後10m以内の場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近、勾配の急な坂
・トンネル
・安全地帯の左側と、その前後の10m以内の場所
・乗合自動車、路面電車の停留所の標示柱(板)から10m以内の場所
・道路のまがり角から5m以内の場所
駐車禁止場所(道路交通法第45条)
・駐車場、車庫等の自動車専用出入口から3m以内の場所
・道路工事の区域の端から5m以内の場所
・消防用機械器具の設置場所、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
・消火栓、指定消防水利の標識の設置場所、消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5m以内の場所
・火災報知機から1m以内の場所
・車の右側に3.5m以上の余地がない場所
高速道路等での駐停車禁止場所(道路交通法第75条の8)
※高速道路、自動車専用道路では駐車や停車はできない。ただし、次の場合は除く。
(代表例)
・警察官の命令又は危険防止のため一時停止する場合
・定められた駐車場での駐車や停車をする場合
・故障などの理由で十分な幅員がある路肩又は路側帯に駐車や停車する場合
※道路上での車庫代わりの駐車は交通違反になります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条
・道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用すること
・自動車が道路上の同一場所に引き続き12時間以上駐車すること
・自動車が夜間(日没時から日出時までの時間)に道路上の同一場所に引き続き8時間以上駐車すること
火災報知器など、一般的にはあまり見かけない内容も含まれています。
その一方で、「駐車場、車庫等の自動車専用出入口から3m以内の場所」は一般住宅の駐車場も含まれるそうで、これによって駐車できる場所はかなり限定されますよね。
では、縁石などではなく、白線のみで区切られている路側帯についてはどうかというと、次のように定められています(参考サイト/ソニー損保の公式サイト「道路標示について~路面に引かれたラインの意味~」、愛知ペーパースクール名古屋校の公式サイト「【法令解説】路側帯の中に入っていい?「白い線」の種類で変わる、正しい駐停車の方法と「0.75m」のルール」)。
【道路に引かれているラインと駐車違反の関係】
・黄色の実線/その場所が「駐停車禁止」であることを示す
・黄色の破線/その場所が「駐車禁止」であることを示す
・白色の実線&内側に白色の破線/駐停車禁止の路側帯
・白色の二本/歩行者用路側帯で、バイクは侵入等が禁止されている
一般的には白の実線が多いのですが、「0.75mルール」というものがあります。
概要はこちら(参考サイト/アクサ損害保険の公式サイト「覚えておきたい!路肩や路側帯での正しい駐停車の方法」↓
【道路に引かれている1本の白い実線と駐車の関係(いわゆる「0.75mルール」)】
・幅が0.75m以下の場合/路側帯の中には入れない
・幅が0.75mを超える場合/バイクの左側に0.75m以上のスペースを空けて路側帯に入って駐車可能
写真で説明するとこちら↓

この場合、溝の蓋(ふた)が歩道かどうかは道路交通法の規定はないそう(じつにややこしい)。なので、歩道の幅の判断が難しいのですが、ここでは歩道とみなされるとして、左側に歩行者が歩ける0.75mのスペースがあれば赤枠、なければ青枠に駐車することになります
バイク乗りの心情としては、交通の妨げにならないようにできるだけ左に寄せたいのですが、それでは駐車違反となるのですね……。
んじゃ、仮にこの場所がこれまでに説明してきた駐車違反となる場所に該当しないからといって、上の写真の赤枠なりに停めてよいかというと、ここでもう一つ大きな問題があります。
それは、道路交通法第47条の「(停車および駐車の方法は)他の交通の妨害にならないようにしなければならない」です。
上の写真は交通量が多い場所ですから、妨害になりますよね。
先に駐車禁止の法律について、「覚える必要はないと思います」と書きました。
ここからは、他のサイトではほぼほぼ書いていないことです。
俺はむしろ「公道のどこなら駐車できるんだよ」の答えが知りたかったのですが、これまでに説明させていただいたことをまるめて結論を出します。
道路交通法では、都市部の公道にバイク(原付を含む)を駐車してよいところはないっ!
だって、がんじがらめですから。
あくまでも俺の結論なので異論は認めます(コメントでいただけますと幸いです)。
では、郊外ではどうかというと、ないことはないと思いますが、それでもよほど少ないかと。
「(停車および駐車の方法)は他の交通の妨害にならないようにしなければならない」といわれちゃうとね……。
それにこちらのような道の場合……↓

山道で左側には白線はありません
これなら左に寄せて駐車してよさそうですが、それもまたダメ。
「無余地駐車の禁止」という言葉があり、原則として、駐車する場合は、その車(バイク)の右側に3.5m以上の余地が必要とされています(路交通法第45条第2項)。
あくまでも一般的な車の場合ですが、普通車の横幅は約1.7~1.85mとされています。3.5mといえば、車が対面で行き違えるぐらいの幅です。
上の写真のような山道だとその幅はないっすよね……。
都市部に駐車可能な道などない~駐車可能な道~
ということで、本記事の結論は「都市部の公道にバイクを駐車してよいところはない」でした。
では、公道でなければどうかというと、そりゃありますわな。
ここらへんは他のサイトでも書かれています。
バイクで駐車禁止にならない場所は次の二つです。
【バイクを駐車しても道路交通法の違反にならないところ】
・バイク用の駐車場
・私有地(敷地内)
「バイク用の駐車場」はいわずもがな……ですよね。ただ、実際はそれが少ない、なんなら「まったくない」わけで困るのです。
今やネット時代なので、ここではバイクの駐車場探しに日本二輪車普及安全協会が提供している「全国バイク駐車場・駐輪場案内」を紹介しておきます(下のバナーをクリックするとサイトにとびます)。

もう一つ、知っておきたい情報として、とくに駅の近くの自転車の駐輪場は「50㏄のバイクは一時預かりOK」というところもあります。
ここで、ようやく「原動機付自転車」の面目躍如です。
原チャ乗りの方は、旅先で駐車場がにわかに見つからなかったら、自転車の駐輪場を確認するのも一つの選択肢です。
コインパーキングの余白で警察に通報された~私有地もアウト~
上の項目でバイクで駐車禁止にならない場所として「私有地」を挙げました。
これはあくまでも道路交通法では……という話で、その施設を利用しないのに駐車するのはまったくもってよろしくないことです。
あ、私有地というと一般住宅の敷地内や集合住宅の駐車場をイメージするかもしれませんが、それは完全にNGです。ただの不法侵入ゆえ。
では、デパートなどの商業施設はどうかというと……。
ここからも企業が運営するサイトでは書けないことで、実際の経験談をいくつか紹介します。
何かと問題があるので友人の話ということで。
まず、一つはコインパーキング。
車用のコインパーキングは基本的にバイクを停めるのはNGです。
案内をよく見ると、そのように記されているのがほとんどです。
バイクを停められるところは、バイク用のスペースがあります。「車用の広いスペースのところにバイクを停めてOK」というところは俺の知る限りではないですね。
んで、友人の話。
コインパーキング、だいたいのところは1台のバイクなら駐車できるスペースがあるのですよね。
例えばこういうスペース↓

この赤枠のスペースなら車や利用者の邪魔にならずに駐車できます
んで、こういう場所に駐車して近くで用をすましていたら、見知らぬ番号からスマホに電話があったそう。
それは警察からでした。
状況としてはコインパーキングの管理人がバイクが駐車していることに気が付き、警察に通報したのでした。んで、警察がナンバーから所有者を調べて、その所有者に連絡したというわけです。
バイクを駐車してからの時間は1時間ぐらい。
コインパーキングは私有地ですから、道路交通法の違反にはなりません。ただ、やはり不法侵入罪とかにはなるでしょうね(そこは長くなるので今回は調べません)。
いずれにせよ、その時は電話を受けてからすぐにバイクに戻り、警察官に厳重注意されたそうな(青切符はなし)。
もう一つ、別の話もあります。
それはバイク用の駐車場なのですが、時間貸しではなく、月極のところです。
ある日、友人はいつも駅の近くのいつも利用しているところが満車で、その月極のバイク用駐車場に駐車したそうな。
広い駐車場で、明らかに利用されていないスペースがあったもので。
それで用をすませて戻ってきたら(だいたい2時間後ぐらい)、バイクに「ここは契約者のためのバイクの駐車場です」という警告を記した紙がタンクに貼られていたそう。
それは剥がして終わりでしたが、故意犯でしたから、「申し訳ない」という気持ちでいっぱいだったそうです。
タイミングで、管理人さんと出くわそうものなら、それはもう超絶にバツが悪いですよね。
あとは、パチンコ&スロット店の駐車場もやむを得ずに駐車する際の候補の一つでしょう。
俺は各地のパチンコ&スロット店に多額の貯金をしているので(要は負けているというこってす)、その駐車場を利用させていただくことには比較的、抵抗ありません。
行ったことがないお店でもね。
パチンコ&スロット店のエピソードとしては、それは遠い昔、俺はヘルメットを盗まれたことがあります。
そのときは普通に、そのお店でパチンコを打つために駐車していたのですが、「やった今日は1万円、買った」と意気揚々と帰ろうとしたら、その勝ち額以上の損害を被っていた……。
手口はヘルメットのあごヒモではなく、固定している金具のほうをスパっと切る……でした。
あまりに昔の話なので、その後、ヘルメットがない状態でどうやって帰ったか、そのリカバリーの金額にいくら掛かったかなどは覚えていないのですが、とにかくヘルメットを盗まれたという衝撃はしっかりと記憶しています。
こういう商業施設の駐車場は基本的には「トラブルは自己責任」で、その旨を案内で掲示しているところが多いっすよね。
パチンコ&スロットは負けてイラっとすることがありますし、そのようなときにモノにあたりたくなるのもわからんではない……。
「停めてあるバイクにキック」などの被害を被る可能性はゼロではないので要注意です。
コンビニに駐車をしたことがある方もいらっしゃるでしょうね。
コンビニは郊外の店舗はもちろん、都市部の店舗でも広めの駐車場が完備されていることがあります。

「駐車できる場所がないから、とりあえずコンビニに駐車」については、「モラルの問題でダメでしょ」以外には俺は思うところはないっす。
そういうふうにコンビニの駐車場を利用するのが好きではなく、俺自身はやったことがほぼほぼないし、友人のエピソードもとくにはありません。
もう一つ、忘れてはいけないのが、デパートや大型のスーパー・ショッピングモール(ららぽーととか)です。
『ドン・キホーテ』や家電量販店の『ヤマダ電機』などもそう。
まるめていうなら、大型商業施設ということになりますかね。
そういうところはバイクの駐車場が完備されていることが少なくありません。
「お客様用」を使用するのは、またちょっとアレですが、意外と有料のところもあるので、チェックするのもよい。っつうか、駐車場が見つからないときに最優先で確認したほうがよいまであります。
旅先での駐車場探しのコツ~まとめ~
さて、まとめです。
本記事は「旅先でバイクの駐車場が見つからない」というケースを想定していて、本記事の結論は「とくに都市部では公道で駐禁とならない場所はない」でした。
冒頭の写真(白いカブの駐禁の写真)は俺的には「よいところを見つけたなぁ」なのですが、そこは歩道で公道扱いなのでしょうね。
んで、解決法として、一つのご提案は「デパートやショッピングモールを当たってみては?」でした。理由は大型なだけにバイクのことも考慮されているところが多く、有料の(合法な)バイク用の駐車場が完備されていることがあるからです。
今回は以上です。
でわでわ~。
投稿者/管理人
※本記事の初公開は2026年10月2日です