えぇ、令和天皇の「即位礼正殿の儀」という儀礼に合わせて、恩赦が実施されるそうです。
※参考サイト/時事通信
・政府、55万人を恩赦へ=即位合わせ、18日閣議決定
ところで、皆様は恩赦ってご存知ですか?
いや、俺は詳しくは知らなかったです。
「国のお祝い的なイベントのおかげで罪人の刑が軽くなることでしょ?」くらいの認識でした。
調べたところ、すんごい広い意味では合っているのですが、まったくもって認識不足でした。
まず、「オートで刑が軽くなって、罪人が野に放たれるなんておかしい!」と思っているあなた。
それは間違いです(いや、じつは俺もそう思っていました)。
恩赦の対象は「死刑囚、殺人や窃盗のような被害者がいる犯罪」ではなく、「公職選挙法違反などの実質的な被害者がいない軽微な犯罪」だそうです。
ちなみに恩赦には「大赦」「特赦」「減刑」「刑の執行の免除」「復権」があるとのことですが、もう、細かいことは他の法に詳しい方のサイトに任せます。
このライダー&アングラー&クラクラプレイヤーが集うサイトに関係するとしたら、ずばり「バイクで犯した違反は対象になるの?」という疑問でしょう。
はい、結構、時間をかけて調べました。
まず、抑えておきたいこととして、恩赦は「裁判により確定した刑罰」、つまり「刑事処分」が対象となるということです。
信号無視や一時停止違反などの交通違反の違反点数の加算は刑事処分ではなく、「行政処分」なので恩赦によって取り消されたり、軽減されることはないとのことです。
また、その場合の罰金についても、支払う必要があるのは正しくは「反則金」(刑事処分で支払うのが「罰金」だそう)で、こちらも戻ってこないと。
ぬぬ……。
俺の昨年末の右折禁止違反による減点が帳消しになって、罰金(反則金)も戻ってくると期待したのに……。
なもんで、恩赦が実施する直前に交通違反で捕まったとして、「恩赦の可能性があるから罰金(反則金)の支払いはちょっと待とう」というのは無駄なあがきです。
なら、次に気になるのが、行政処分ではなく、「すんごい速度超過などの刑事処分の対象となる重大な違反は恩赦の対象になるのか」ということ。
これがですね……。
調べたけれどわからない。
1993年の皇太子陛下御成婚の際に行われた恩赦では交通法規違反者が対象になったという情報があるし、可能性はあるのですが、何せ発表されているのが「2019年の即位恩赦は、55万人が対象になる」ということだけですから。
これは俺だけではなく、関係者でない限りは何者にもわからないということです。
もう一つ、んじゃ、もし自分が心あたりがあるとして、「俺って対象なの?」ということを確認したい場合はというと、「政令恩赦(今回はこれです)の場合、対象者に通知はなく、手続きも必要ない」とのことです。
な、なんじゃ、そりゃあ!
自分が知らないところで罪が軽くなるということ!?
本当に結構ちゃんと調べたのですが、恩赦は意外とブラックボックスです。こりゃぁ、詳しいどなかたに取材しないとわかりません。
まとめで、俺なりの結論です。
・交通違反による減点はチャラにはならない
・交通違反の払った罰金が戻ってくることはないし、未払いの罰金を払わなくてよいということもない。
・刑事処分対象の交通違反については不明
ちなみに多分、対象になるであろう人は「直接的に人に被害を与えていない不正や汚職をした罪人」だす。
それもどうなんすかね……。
以上、今回は俺がまったく知識を持ち合わせていないテーマですので、結構、そのまま転載した部分もあります。
以下が主に参考にさせていただいたサイトです。
・ワケワカルさんのサイト/・天皇即位で話題の「恩赦」とは。わかりやすく解説します
・運転免許CAFEさんのサイト/・天皇即位で、通常の交通違反は恩赦の復権の対象になる?【2019年版】
・弁護士ドットコムさんのサイト/・刑の確定後の恩赦について
あと、巷ではどう考えているのか、気になったので「巷の意見」でもピックアップしました(リンクはこちら)。
詳しい方、間違いがあったら、コメントください。
でわでわ~。
追記
本日(2019年10月18日)、恩赦に関してのもう少し詳しい情報が報道されました。
新聞の記事をそのまま転載します。
「交通違反などで罰金刑を受け、納付から3年以上経過した約55万人が対象となる。重大犯罪を含む懲役刑や禁錮刑となった人は除き、恩赦の種類も制限された資格を回復する復権のみとする。」
んで、
「復権は資格の取得制限を解除する。医師や看護師、弁護士や司法書士などの国家資格の一部では罰金刑以上を受けると資格が制限されることもある。免許取り消しなどの処分は救済されないものの、再び国家試験を受験する資格を得られる。」
とのことです。
※参考サイト/日本経済新聞
・「即位恩赦」閣議決定 政府 交通違反など55万人
つまりは「医師や弁護士などの国家資格の取得を目指していたけれど、交通違反をしたから受験できない……」という方が、受験できるようになるということでしょうね。
結果、やはり、交通違反の罰金はかえってこないし、失ったゴールド免許は戻ってこないと……。
まぁ、違反をするほうが悪いですよ。
↑と正論で締めくくっておきます。
投稿者/管理人