先日、バイクの駐車違反で捕まりました。
人生二度目……。
バイクに戻ってきたら貼り紙が貼られていたのです。
この場合、どうなるか……。
今回はコンスタントに交通違反で捕まり、ゴールド免許は夢また夢の交通違反マスター(おいおい)の俺がバイクの駐車違反についての情報をまとめます。
床屋にいっただけなのに…~今回の駐車違反の経緯~
まずは今回の駐車違反の経緯の説明から。
俺は毎回、床屋は違うところにいくのです。バイクでブラリと旅をして、旅先で見つけた床屋にいくというスタイルです。
だって短くなりさえすれば、髪型なんてなんでもよいし……。
その入った床屋で、このスタイルの話をすると、ほとんどの床屋さんが「変わっていますねぇ」というので、希少種なんでしょうね。
んで、その日も床屋をバイクに乗りながら探していたのです。
床屋にいったあと、埼玉県志木市の柳瀬川という川で釣りをしたいと思っていたので、その近くで……。
なかなか見つからなかったんすよ。
床屋というものは探すと見つからなくて、探すのをやめたときに見つかることもよくある話でして……。
ここらへんは近所といえば近所なのですが、土地勘はなかったです。
それで、柳瀬川という駅(近くに柳瀬川という川が流れているから駅名も柳瀬川なのでしょ)の近くに昔ながらの商店街を見つけたのです。
こういうところには床屋さんがあるものです。
とりあえず床屋を探そうとバイクを停めることにしました。
どこに停めたかというと……。
商店街の近くの道路の歩道です。
道路に停めると駐禁をとられるかもと思い、あえて歩道に停めたのですよね。
もちろん人通りが少ない歩道ですし、人が通れるスペースも確保して……。
それで、俺の目論見どおり、その商店街に床屋があり、散髪をしてもらいました。
そして、戻ってきたら、俺の計算はははずれて、ガッツリ「駐車違反」の貼り紙がハンドルに貼られていました。
今回わかったこと①
歩道にバイクを駐車すると駐車禁止をとられる!
ありゃあ。
貼り紙によると、後日、反則金の振込用紙が自宅に送られてくることが明記されていました。
歩道の駐車違反は罰金9千円です!~現場の対応と罰金~
翌週は気にはしていたものの平穏な日々でした。
このようなケースで、どれくらいの期間後に反則金の支払い用紙が送られてくるのか、ググったけれどよくわからず、「警告はすれど、罰金は徴収しないこともあるのかなぁ」と思ったりもしたものです。
まぁ、世の中、そんなに甘くはなく、翌週には普通に送られてきました。
金額を見て、ちょっとビックリ!
額は9,000円でした。
高くないですかっ⁉
俺は遠い記憶でバイクの駐車違反は6,000円くらいだったように覚えているのですが……。
調べてみても値上げの記事は見つからなかったので俺の記憶違いですかね。
9,000円……高い&痛い!
今回わかったこと②
バイクの駐車違反の反則金は9,000円!
ちなみに、ここまで駐車違反という言葉を使ってきましたが、交通規則上は駐車違反は大きくは「駐停車違反」と「放置駐車違反」にわけられます。
それぞれ、次の通りです。
・駐停車違反/運転者がすぐに運転してバイクを動かせる状態
・放置駐車違反/運転者がすぐに運転してバイクを動かせない状態
車とは違って、バイクは運転者がすぐに運転してバイクを動かせる状態で違反を犯すことはレアでしょうから、基本的には「放置駐車違反」で捕まることになりますかね。
んで、駐車をしてはいけない場所には「駐車禁止」と「駐停車禁止」があります。
詳しくは後ほど、次の項目で記します。
そして、・駐車禁止場所の駐停車違反/6,000円
・駐停車禁止場所の駐停車違反/7,000円
・駐車禁止場所の放置駐車違反/9,000円
・駐停車禁止場所の駐停車違反/10,000円
今回、俺の反則金は9,000円だったので、「駐車禁止場所の放置駐車違反」を犯したということっすな。
さて、反則金の振込用紙が送られてきたら、どうするかというと、銀行や郵便局で該当額を支払います。俺の場合はコンビニで払い、今回の件は終了です。
今回わかったこと③
反則金はコンビニで支払う!(銀行や郵便局でも可)
※参考サイト/
・駐車禁止!駐車違反の罰金、点数、反則金っていくら?【2021年版】
駐車してもよい場所は驚くほど少ない!~駐車禁止で捕まらないために~
さて、それではバイクで駐車違反で捕まらないためにはどうすればよいのか……。
まず、何より大切なのが、駐車違反となるような場所にバイクを停めないことっすね。
先に駐車違反となる場所には「駐車禁止」と「駐停車禁止」があると紹介しましたが、それぞれ次のような場所が該当します。
【駐車禁止】
・駐車禁止の標識や標示がある場所
・駐車場や車庫など、自動車専用の出入り口から3メートル以内
・道路工事現場の側端(そくたん)から5メートル以内
・消防用機械器具置き場や消防用防火水槽の道路に接している出入り口から5メートル以内
・消火栓や指定消防水利の標識が設置されている場所、または消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内
・火災報知機から1メートル以内
【駐停車禁止】
・駐停車禁止の標識や標示がある場所
・軌道敷内
・坂道(頂上付近、急な上り下り)
・トンネル(車両通行帯があってもなくても)
・交差点とその端から5m以内
・道路の曲がり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
当然、上で紹介した「駐車禁止」と「駐停車禁止」の場所以外が「駐車してもよい場所」になるわけですが、そのような場所であっても次のようなケースは駐車違反となるそうな。
・車両の右側に3.5m以上のスペースがとれない道路の場合
・路側帯がある道路で適切な位置に駐車していない場合(路側帯が単なる白線なら道路の左端から0.75m以上離して駐車&左側が破線で右側が白線の駐停車禁止路側帯や白線2本の歩行者用路側帯の場合は車道の左側に寄せて駐車)
ここらへんはバイクなら大丈夫そう。あとは、「日中なら12時間以上、夜間は8時間以上連続しての路上駐車」も駐車違反となるとのことです。
もうね、俺は前から思っていたのですが、駐車違反となる場所は多いので、むしろ駐車してもよい場所を覚えたほうが早いのではないかと……。
これは、今回調べてみて、いろいろなサイトでいっているので再認識したのですが、駐車違反にならない路上駐車”というのは、少なくとも首都圏や都市部ではほとんど該当箇所がない!
もうがんじがらめなんじゃあ。
とくに2006年6月1日に駐車監視員の制度が導入されてからは厳しくなりましたよね。
俺の経験では首都圏であれば、どんなところでも駅の周りでは駐車しないほうがよい。今回俺が捕まった柳瀬川という駅なんて、ほんと利用者が少ない小さな駅ですからね(いや、失礼)。
あとはバイクの駐車違反については、「俺のバイクを取り締まりしとる」と思ったときの対応がポイントです。
これは以前の記事でも触れましたが、それが相手が目をつけてすぐなら、すぐに動かせば違反は回避できることが多いです。ただ、これは交通規則上は「すぐに移動できなければ放置車両となり違反となります」とあるので「トイレで2~3分、離れただけなのに……」は通じないので注意が必要です。
んで、もっと知っておきたいのが、もう駐車違反のステッカーを貼ってしまったあとだった場合。ここで「ちょっとちょっと……」といって出ていくと、現行犯で点数が引かれてしまいます(駐停車禁止場所なら減点2、駐車禁止場所なら減点1)。
今回の俺のように戻ってきたら貼られていた場合は減点はありません。というのも、バイクが俺の持ち物であることはナンバーからわかりますが、そこに駐車したのが俺とは特定できないからです。
なので、すぐに出ていかないほうが……ゲフゲフ。
もう一つ、俺は実践する気はさらさらありませんが、とあるサイトによると、バイクカバーをかけておくと、駐車違反では捕まらないそうです。ナンバーがわからないし、めくったときに何かあったら、別の責任問題が発生するので、カバーがめくられないそうです。
なんか、昔の「車の社内にカップのコーヒーを入れていたらレッカー移動されない」のように都市伝説pっぽいですが……。
最後に交通違反について、よくある議論として、「警察は待ち伏せをして取り締まるのってどうなの」というテーマがあるので、それを巷の意見としてまとめておきました(リンクはこちら)。
意見としては、「そんなのどっちだってよくて、交通違反しなければよいだけでしょ」というものが多いっすね。
ごもっともです……。
今回は以上です。
でわでわ~。
※参考サイト/
・駐車禁止違反ガイド|駐車禁止場所や処分の流れはどうなっている?
・【標識なくても路駐はダメ??】駐車違反になる11の場所とNGな「停め方」とは