【バイク】バイクはUターンはどこでもできる?【交通違反シリーズ】

更新日:

久々にバイクの交通違反シリーズをやってみようと思います。
久々となったのは、最近、捕まっていないから。
俺は自由の身だぁ!
いや、俺は免停の経験はないですよ。ただ、免許を取ってからほぼほぼ何かしらの軽微な交通違反で減点された状態で生きていまして、もうゴールド免許なんて夢のまた夢。それが、この1年は違反をなく過ごし、晴れて減点なし状態になったのでした。

さて、今回の交通違反シリーズはUターンについてです。
亜種として以前に「2車線をまたいでの右折」についてはまとめているので、それが気になる方はそちらの記事をどぞ。

数ある交通違反のなかで、なぜ「Uターン」について調べようと思ったのが、俺がよく行くなかの一つに、帰るために「Uターンが必要」という場所があるからです。
そこは片側2車線の比較的広い道路で中央分離帯があります。
んで、いつもはどうしているかというと、ちょっと先の信号がある場所まで走って、その信号をきっかけにUターンしています。
こんな感じです↓

このUターンも最近になってするようになりました。そのきっかけは他の車がこのUターンをしているのを見たから。そのときは「えぇ、信号でUターンでしてよいんだ」と思ったものです。なんか、こういう太い道路ではUターンはしてはいけないと思っていたのです。んじゃ、それまではどうしていたかというと、ここではUターンしないで、右折をし、そこからウネウネと細い道を走って帰っていたのでした。ここでUターンできるなら、それに越したことはないっ!

という流れで、「Uターンを再確認しよっ」と思った次第です、はい、

それでは本題に。
Uターンが禁止されているのは次の2通りだそうです。
①Uターンが禁止されているところ=禁止の道路標識や標示のあるところ
②歩行者や他の車の通行を妨害する場合

※参考サイト/自動車保険のチューリッヒの公式サイト
Uターン禁止の意味と道路標識。罰則の違反点数は?

まず①については明白ですよね。標識でいうならこれ↓

あとは道路にオレンジ色で描かれているケースも多いですよね。
②については、これは汎用性が高い交通規則ですな。

これを見て思ったのは「意外とUターンって自由度が高いのね」です。
例えば他の交通違反である駐車違反については、もうがんじがらめですからね。ほぼほぼ駐車場以外では駐車してよい場所はないくらい(本サイト内の駐車違反についてはこちら)。

それにくらべると、ほんと、Uターンは意外とできるところが多い
今回の記事のきっかけとなった上のイラストのような信号のUターンが関係することとして、「以前は交差点の右折矢印信号の場合は右折のみが認められていましたが、2012年4月1日の道路交通法改正によって右折矢印信号で右折とともにUターンもできるようになった。このため今では標識や標示がないかぎり、右折レーンでも直進レーンでもUターンはできる」とのことです。
ちなみに片側1車線で黄色のセンターラインが引いてある道路でのUターンも安全にできるのであればOKだそうです。

ただ、先に紹介した「②歩行者や他の車の通行を妨害する場合」はいろいろな場面で適用されるので、例えば交通量が多いところで間隙を突くようなUターンはそれに該当する可能性が高いので要注意です。

なお、Uターンの交通違反は「②歩行者や他の車の通行を妨害する場合」に該当するようなケースは減点2でバイクの違反金は6,000円、「①Uターンが禁止されているところ」に該当するようなケースは減点1でバイクの違反金は6,000円です。

あとはバイクはUターンはしやすいのですが、それは転びやすい行為でもあるので、くれぐれもバイク操作は慎重に。

今回は以上です。
でわでわ~。

投稿者/管理人

0

関連コンテンツ



-バイク, 小ネタ

Copyright© 釣りとバイクが趣味なんだ。 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.