今回はジャンルはバイクで、テーマは交通違反です。
本サイトでは今まで、いろいろな交通違反についての情報を紹介していますが、俺はどうも気になることが多いのですよね。
これまで、さんざん捕まってきましたし……。
ただ、最近は捕まっていなくて、今は減点なしのきれいな身です。
本サイト名物の徹底解説ということで、ちょっとしたことを調べました。
内容は「コインパーキングにバイクを置いてよい?」「罰金1万円の貼り紙は法的な効果はある?」「一般人が勝手に道路の交通整理をしてもよい?」「近所の車が駐車場からはみ出しているのだけれど…」という4つの疑問です。
それでは~いってみま~しょう♪
コインパーキングにバイクを置いてよい?
まずはコインパーキングとバイクの疑問から。
とくに駅前ってバイクを停める場所がなくて困ることが多いですよね。
そんなとき、「コインパーキングにバイクを置いてよいのかな」と思ったことがあるバイク乗りは多いのでは?
答えからいうと「基本的にはダメ」です。
コインパーキングといえば上の写真のようにフラップ板が設置されているところが多いかと。んで、バイクならフラップ板を避けて駐車できますが、これはもう論外でダメですよね。
お金を払わないのに自動車が駐車する機会を奪っているので、営業妨害です。
これは想像に難くないでしょう。
問題は自動車と同じように料金を払ったらどうなるのかということでしょう。
まず前提として、コインパーキングはその土地の所有者が運営している施設で、利用者は所有者(あるいは運営者)が定めたルールに従わなければいけません。
それで、そのルールには「二輪車の使用は不可」と明記されていることが多いのですね。
例えば大手のタイムズの利用約款(やっかん)には「自動二輪車、原動機付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車は、駐車することができません」と明記されています。
※参考サイト/タイムズ
・タイムズパーキング利用約款
俺もタイムズではない近所のコインパーキングをチェックしたのですが、それと同じようなことが書かれていました↓
ただ、もしかしたら「バイクOK」というコインパーキングがあるかもしれません。なので、あくまでも基本的には…ということです。
罰金1万円の貼り紙は法的な効果はある?
続いては町で見かける上のような案内について。
これは圧倒的にバイクよりも自動車が対象でしょうが、せっかくなので解説します。
この「罰金〇万円」は法的な効果はある、つまりは払わなくてはいけないのかということです。
こちらも答えからいうと「基本的には看板に明記されている〇万円を払わなくてはいけないということはない」です。
まず、言葉を整理すると、「罰金」は「一定金額を国庫に納付させる刑罰の一種で一般人が他人に罰金を科す権利はない」とのことです。まぁこれはマメ知識ですな。
んで、この「〇万円」の部分ですが、こちらは基本的に両者が同意した契約であれば認められるのですね。このような内容に無断駐車する側が合意するわけないので契約は不成立で支払い義務は生じないと。
もちろん無断駐車された側は何もできないのかというわけではなく、金額を請求することは可能です。では、いくらかというと「周辺の相場程度の駐車料金」とのことです。
まぁ、そうですよね。
ちなみに「コンビニのオーナーが1年半にわたりほぼ毎日無断で駐車していた男性に対して損害賠償を求めた訴訟で約920万円の支払いを命じる判決が出た」ということもあるそうな。
※参考サイト/
・所有地に無断駐車、賠償請求はできる 920万円判決も
一般人が勝手に道路の交通整理をしてもよい?
三つめは俺がず~っと前から疑問に感じていたことです。
上の写真はスーパーの敷地内の交通整理なのでよいのですが、たまに人気の店舗の前で公道の交通整理をしていることがあるじゃないですか。
細かいところでは自動車のディーラーやフルサービスのガソリンスタンドからの出際もそうですよね。
一時的に交通の流れを整理するのですが、天邪鬼気質の俺としては「いや、勝手に一般人がそのようなことをしてもよいの?」と思っていたものです。
だって、極論すると、例えば幹線道路沿いにきれいな桜が咲いていたとして、その桜をゆっくり見たいからという理由でも「勝手に1時間ぐらい自動車の往来を止めてもよい」ということになるような……。
こちらも答えからいうと「基本的に法律上の問題はない」です。
法律とは厄介なもので、ここでも言葉の整理が必要なのですが、まず「交通整理」とは車両や人が行き交う道路・交差点で、信号機や手信号などにより交通を円滑にする行為で、停電や災害、大きな事故があった場合にこの交通整理に配属されるのは基本的に警察官に交通巡視員とのことです。
つまり、スムーズに公道に合流するためにお店のスタッフが道行く車両の停止を願うのは交通整理ではないということ。では、そのような行為をなんというかというと、一般的には「交通誘導」というそうな。
んで、本題。
先に「交通誘導は法律上の問題はない」と紹介しましたが、その理由は「民間人が交通誘導をしてはいけないという法律はないから」です。
んじゃ、何をやってもよいのかというと、もちろん、そのようなことはなく、「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、または立ちどまっていること」は道路交通法で明記されています。
ふむふむ。これもすっきり解説できました。
※参考サイト/
・「交通整理」と「交通誘導」は違う?警備員と警察官それぞれの役割
・ガソリンスタンド店員の公道上での車を制止する行為は違法や否や!
近所の車が駐車場からはみ出しているのだけれど…
本記事のラストはほぼほぼバイクではなくて自動車が対象となる駐車場からのはみ出し問題です。
この問題をここで触れようと思ったきっかけは、少し前に友人から「自宅の近所の自動車がどう停めても駐車スペースからはみ出すサイズで、その前を通るときにちょっと邪魔なんだけど、そういうのって車庫証明って取れるの?」と質問されたことです。
俺はその話を聞いて、「そういや、うちの近所にも同じように気になるところがあるわ」と思ったものです。
それで、今回の記事のためにイメージ写真を撮りに行ったのですが、あいにく(?)のお出かけ。ならばと近くで探したところ、すぐに見つかったのが上の写真です。
ちなみに、他にもすぐに見つかったのがあります↓
やっぱ、この問題は結構、多いんすよ。
そして、この答えは「車庫証明を申請するための駐車場スペースのサイズについて、明確に定めた法律は存在していない」です(ただ国土交通省による標準駐車場条例では、車1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上の駐車場を標準としているとのこと)。
ひと口に自動車といってもいろいろなサイズがあるので、つまりは実際問題として、車庫証明に登録されている車庫よりも大きいサイズの自動車を所有することは可能ということです。んで、結果として、自動車の一部が公道にはみ出すと。
※参考サイト
・「車庫証明」はどんなに狭い駐車場でも取得できる?
以上、調べた交通に関するちょっと疑問の答えはここまでです。
ここからは私見の付帯情報を。
まずは下の写真を↓
こちら、ある集合住宅の駐車場で見つけたのですが意味がわかると怖い写真です。
用紙は普通のコピー用紙で、雨が降るとグチャグチャになり、強風で吹き飛ばされるでしょう。何が怖いって、まず額面通りに受け取ると、警察がこんなコピー用紙の警告文をこの場所に貼ったとしたら、すぐにゴミとなるようなものを……ということになるでしょう。
ただ、警察のものって、基本的にしっかりとしたつくりのものですよね。
あとは今回、紹介した疑問の多くもそうなのですが、一般的に駐車場での問題は刑事ではなくて、民事のことが多いのですよね(器物破損とか車上荒らしは別です)。
そう考えると、俺個人としては、警察がこのようなものを作成して、この場所に貼るとは考えにくい……。
すると多分、集合住宅の管理者か住人によるものだと思うのですが、それにしてはなぜ警察署と記したのか……。
ということで、意味がわかると怖い写真なのです。
んで、俺がここでお伝えしたいのは「この手の問題は別に警察に連絡してもよいのですが、当事者ではなく、まずは該当の役所に連絡したほうがよい」ということです。
例えば迷惑駐車で迷惑している場合、本人に直接伝えたり、フロントガラスに貼り紙を貼るよりも、まずは役所に連絡を……です。はみ出し駐車の問題もそうですよね。
というのも、当事者同士だとお互いに感情的になってスムーズに解決できないことが多いですし、世の中にはいろいろな人がいるので逆恨みされてしまう可能性も否めませんから。
それではよきバイクライフを!
でわでわ~。
投稿者/管理人