※本記事の初公開は2023年10月18日です
まずはニュースの紹介から。2023年10月13日午後4時半ごろ、釧路市阿寒町の林道で、52歳の男性が親子とみられる2頭のクマと遭遇し、襲われたのですって。この男性はシュンクシタカラ川で釣りをした帰りで、クマに肩を噛まれたり、顔を引っかかれたりして、近くにある阿寒町浄水場に助けを求めたそう。幸い、命に別状はなかったようで、そこだけは何よりです。
あるニュースに対する印象は人によって違いますよね。
ちと気になったので、巷の意見(5chの掲示板の移築)として留めておきます。それはこちら
んで、そのニュースを見ての俺の感想は「え!? 10月は渓流釣りって禁漁じゃないの?」でした。
ということで、今回は渓流釣りをを中心とした国内の禁漁期間を調べてみました。
え~と、今は25時45分でして、もう眠いのでそこそこの調査結果になる旨、あらかじめご了承を。
今回は主に渓流釣りを対象とした禁漁期間の話です
目次
そもそも禁漁期間って何
え~とまずは禁漁期間の説明から。
さらにそのまえに禁漁についての考え方から。
禁漁、つまり魚を釣ってはダメというのは、もちろん人間が決めるものです。
期間の他にエリアもありますね。
なぜ、そのようなものがあるかというと、その大義名分は「水産資源の保護、漁業生産力の発展」です。
誰が決めているかというと、まずそのエリアを管轄している漁業組合、略して漁協です。
俺は本サイトでずっといっていますが、イマイチ、漁協が好きではなくて。いや、存在価値はおおいにあるとお思うのですが、やっぱり悪しき既得権益という印象が強くて。
この問題は奥が深いので、いつかしっかり調べるなり、漁協の方に取材したいとは思っとります。
ただ、長くなるので、ここでは割愛。
逆にいうと、基本的には(←ここ大事)漁協が入っていなければ、禁漁期間はないことになります。
あ、ちと話が前後しますが、海は基本的には(←ここも大事)漁協が入っていないので、禁漁期間はありません。んが、なぜ「基本的には」かというと魚種やエリアによっては例外があるから。伊勢海老とかがそうですよね。ま、彼は海老だけど。
一方、淡水はというと逆に漁協が入っていないところを探すのが難しいぐらい。
俺がパッと思い浮かぶのは霞ケ浦、奥多摩湖、相模湖ぐらいですね。あとは大きな河川の河口域、汽水域ですかね。
他は結構、漁協が入っています。とくに渓流は。
参考として「Activel」というサイトに「遊漁券のいらない川7選!関東首都圏などで無料で釣りができる川とは?」という記事があるのですが、こちらはそもそもが渓流ではなくて、河口側の川が中心で江戸川などが紹介されています。んで記事を読むと1日500円となっていて「お金取られるんじゃん!」と思わずツッコミたくなります。なんでも、一部の魚種は遊漁券が不要だけれど、コイ・フナ・ウナギは遊漁券の対象とのこと。
世の中、がんじがらめじゃねぇか。
それともう一つ、大切なことがあって、これが大事な要素なのですが、仮に漁協が入っていなくて、県などの自治体が条例で禁漁期間を設けていることもあります。
っつうか、このケースも多い。ざっくり調べたら、関東では埼玉県、栃木県、神奈川県がそうでした。対象はヤマメやニジマスなど渓流魚です。あ、千葉県は渓流釣りをやるところ自体がないので……。
漁協にしても、条例にしても、多くは10月1日~2月末までが禁漁となっているので、まぁ、その期間はやはり渓流釣りをやってはいけないというのが基本ではあるといえるでしょう。
冬でも釣ってよい渓流はある?
そして、今回の記事のきっかけとなった北海道のシュンクシタカラ川です。
こちらはやはり漁協は入っていないようです。
次に条例ですが、北海道は冬の禁漁期間は設けられていないそう。
つまり、熊に襲われた釣り人は堂々と胸を張って釣りをやっていたといえるわけです(←失礼な表現で申し訳ございません)。
※参考サイト/ティムコ
・山藤匠 「真冬の北海道」
ただ、北海道がは完全に渓流釣りの禁漁期間がないかというと、そんなことはなくて、ヤマメは4~6月に一部の河川では禁漁になるそう。もう関東とは事情がまったく違う……。
※参考サイト/北の大地の水族館
・道内でのヤマメ禁漁期間について(2022年版)
ということで、「え!? 10月は禁漁じゃないの?」という疑問の答えは北海道のシュンクシタカラ川のように一部の川では禁漁ではなくて、釣りをしてもOKです。
禁漁かどうかがわからない場合はどうすればよい?
ただ、冬でも渓流釣りをできる場所はかなり限定的です。
そもそも、北海道のように漁協が入っていない川が少ない。
俺が知る限りでは一つもなく、以前、フライのプロショップの店主さんとお話したときには、その方は「渓流釣りができるところは全部、漁協が入っているよ」とおっしゃっていました。
んが、何事も例外はあるようで、北海道以外なら、富山県の常願寺川がそうみたいですね。ここではアユが釣れると。
※参考サイト/釣りビジョンマガジン
・漁業協同組合がない“天然遡上”だけの魅惑の川へ!
ただ、こちらは冬はやはり不可で、富山県では個々の川ではなくて県内を統括するような富山県漁業調整規則なるものがあって、アユについては「12月1日から翌年6月15日まで、および10月1日から10月7日まで」は禁漁だと(ヤマメやイワナも禁漁期間が設定されています)。
※参考サイト/ 富山県内水面漁業協同組合連合会
・富山県漁業調整規則(遊漁関係抜粋)
もう一度いいましょう。
がんじがらめじゃねぇかっ!
なので、やはり10月1日~翌2月末までは渓流釣りはやらないが無難かと。
あとは、他の釣り、もしくは禁漁期間以外の渓流釣りもそうですが、「ここで今、釣りをしていいの?」がよくわからない場合の対応ですが、俺は個人的にはちょっとだけ努力して、あとは「迷ったらGO!」でよいと思っています。
例えば俺の地元には伊佐沼という沼があって、そこも漁協の管理下なのですよね。んで、最寄りの、いうてバイクで15分ぐらいとちょっと離れてはいるのですが、大手釣具店で遊漁券を買おうと思ったら置いていないと。
店員さんがいうには「自分も昔はよく伊佐沼で釣りをしていましたが、漁協の人が来たら遊漁券を買うという感じでした」と。
この感覚でよいと思うのですよね。
渓流釣りなら現場売りというものが設定されているから、組合員が来たら買うのは悪ではない(割高ですが)。
それよか、ゴミはきちんと持ち帰るとか、マナーよく釣ったほうが自然環境保全によいのかなと。
ま、本サイトは弱小サイトなのでそのようなことがいえますが、遊漁券があるところなら、釣りをする前に購入が基本でしょうが。
あと、今はSNS全盛ですが、情報発信も気をつけたほうがよいでしょうね。
YouTubeでも「漁協が入っていないところで釣ってみた」系の動画が挙げられていますが、よほど確信がない限りは控えたほうがよろしいかと。なにせ、世の中、がんじがらめですから。
今回は以上です。
でわでわ~。
投稿者/管理人