【過失割合は?】ライダー目線の歩行者横断禁止【幹線道路は横断してよい?】

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本記事は2022年10月20日に記しています。
2022年10月19日、ドリフターズの仲本工事さんがお亡くなりになりました。享年81歳とのことです。
俺は子どもの頃に「8時だよ!全員集合!」を見ていた世代で、ドリフは大好きでした。
謹んでお悔やみ申し上げます。

仲本さんは交通事故でお亡くなりになったとのことです。
具体はこれから明らかになるでしょうが、現状では仲本さんが横断禁止の道路を歩行者として渡ろうとしたときに車に轢かれたと報道されています。
横断禁止……。あまり聞き慣れない交通規則です。
本当に恐縮なのですが交通事故の再発防止というか、俺らライダーも知っておくべき情報ということで、ここにまとめます。

禁止されていなければ渡ってよい?~歩行者の横断の交通規則~

まず、交通規則上、歩行者はどう横断すべきか、言葉を換えるならどうすると交通違反になるかということです。
まず「歩行者横断禁止」となっている道路は当然、歩行者の横断は禁止されています。標識はこうです↓

標識はだいたい100mの間隔で設置されているそう。また、ガードレール等が隙間なく継続的に設置されている道路は歩行者横断禁止の場合が多いそうです。
これが代表的な例で、仲本さんの事故はこのケースだったようですね……。
他にも歩行者の横断については、他にも次のよう規則が設けられています。
横断歩道の利用/歩行者は横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって横断しなければならない
斜め横断の禁止/歩行者は斜めに道路を横断してはならない
直前直後横断の禁止/歩行者は道路標識によって横断が禁止されている道路の部分では横断してはならない
信号機の信号等に従う義務/歩行者は信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない

んで、上の例以外なら道路を横断してもよいのかというと「行者が横断歩道以外や交通量の多い道路を無理に横断する行為は、道路交通法第13条(横断の方法)や第13条の2(横断の禁止の場所)に該当する可能性があります」とのことです。まぁ交通量が多いところの横断は危険なのでそれはそうでしょう。
ちなみにこの交通規則に違反すると2万円以下の罰を受けることがあるそうです。

※参考サイト/
「歩行者横断禁止」の判断
歩行者は「どこを渡っても良い?」“横断禁止”の標識なければ横断OK? 違反すると検挙されるケースも
歩行者の交通ルール ~正しく安全な道路横断~
歩行者横断禁止なのに…わたってしまうのは…なぜ?

以上が歩行者の道路の横断についての基礎知識です。

基本は8:2~過失の割合~

交通事故といえば知っておきたいのが過失の割合かと。
交通事故を起こすと①刑事上の罰、②行政上の罰、③民事上の罰という三つの罰を受けることになりますが、過失の割合というと、主として③民事上の罰が関係する話で、もっというとお金や任意保険のことということになりますかね。

まず、横断歩道を渡っている歩行者を轢いてしまったら、ドライバー、まぁ本記事はライダー目線なので以降はライダーとしますが、ライダーが負う割合は10:0です。
これがライダーが青信号、歩行者が赤信号だと5:5になります。歩行者が信号無視をしていても五分五分ということで、よく「時速1kmでも動いていたらライダーにも責任がある」といいますが、まさにそういうことです。
俺は天邪鬼なので世の中に言いたいことはたくさんありますが、この点は納得しています。基本、「道路は歩行者のためのもので、歩くためにある」と思っているゆえ。
ただ、それだといろいろと限界があるのでバイクに乗っているという次第です、はい。

んで、横断歩道以外の道路の横断の過失割合です。これは基本はライダーが負う割合は8:2とのことです。
それに加えて以下が加味されるそう。
・夜間は歩行者の過失が5%増
・幹線道路は歩行者の過失が10%増
・横断禁止規制がある場合は歩行者の過失が5~10%増

申し訳ないのですが仲本さんの例でいうと「午前9時10分ごろ、横浜市西区浅間町の交差点を歩いて横断していたところ、ワゴン車にはねられた」とのことなので仮にそれが幹線道路で横断禁止規制があったとしたらドライバー(ここでは実際にワゴン車なのでライダーではなくドライバーに戻します)から見た過失の割合は6:4です。

※参考サイト/
横断禁止道路を横断した歩行者と自動車の事故の過失割合

ネット上のコメントでは「横断禁止の道路を渡っていたのでは仲本さにも非が…」というものも見受けられますが、そうはいっても非の割合は高低でいう低のほうです。
それだけライダーは歩行者のことを意識しなくてはいけないし、事故をしたらとんでもないことになると。言葉を選ばなければ、もう人生が終わってしまうという意識で運転すべきでしょう。

車のドライバーには気をつけろ~意識したいこと~

では、歩行者との事故を予防するためにライダーはどのようなことに気をつけたいか。
ここは俺の経験を中心にまとめます。

まず、スピードは出さないことっすね。
スピード違反はあらゆる事故の元凶になるかと。

あとは視界を広くもつことっすよね。
ここでは「そもそもすり抜けはどうなのよ」という話をおいておくと、すり抜けをするライダーは、車の隙間を縫って渡る歩行者もいることを常に頭の片隅に置いておきたいものです。

もう一つ、横断者がいて停まる場合はできるだけ左に寄せて、後方の車の動向を確認したほうがよいっす
これは車におかまを掘られるのを防ぐためです。
いや、ほんと、世の中のドライバーは「横断歩道で横断者が渡ろうとしていたら一時停止しなくてはいけない」ということを守らない方が多いですからね。忘れているか、あるいはそもそも教習所の授業を聞いていなかったんじゃないかな……。
これは前に動画にまとめたので一応、埋め込んでおきます↓

こないだ体験した実例も紹介しておきます。そのときは横断しようとしている方がいて、俺は停まったのですね。そこは横断歩道ではなかったけれど、まぁ道は歩行者のものなので。
すると、後ろから来た車が俺を右から追い抜いていって、結果、その横断しようとしている方を轢きそうになっていました。
幸い、事故にはならなかったけれど、俺もその方もビックリして……。

あと、話は少し飛びますが、今のドライバーってビックリするくらい運転中にスマホをいじっています。
俺は渋滞とかでよくドライバーの動きをチェックしているのですが、あくまでも俺の感覚では3割くらいのドライバーが停車中にスマホをいじっているんじゃないかな……。
いや、いいんですよ。
信号待ちでも渋滞でも運転している車が停車中であればスマホの操作は交通違反にはなりません。
これはもちろんライダーも共通で信号待ちでナビに使用しているスマホを操作するのはOK。
ただ、ただですよ。
片側二車線道路で隣の車をふと見ると、車が動いてからもスマホをいじり続けるドライバーって結構、いるんですよ。
これまた俺の感覚では1割くらいはいるような……。

とにかく、事故を防ぐという意味では車の動向は要注意です。
なんとなくとでも無理のない範囲で周囲のドライバーの様子は確認しておいたほうがよいっすよ。

自転車は軽車両で歩行者ではない~知っておきたい交通規則~

最後に歩行者が関係する交通規則のちょっとした情報も記しておきます。
まず、これは前も他の記事で書きましたが自転車の扱いについて。
先に「歩行者は横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって横断しなければならない」という一文を紹介しましたが、自転車は軽車両で、乗っていると歩行者ではありません。
よくあるケースで自転車にまたがったまま横断歩道を渡ろうとしている方がいますが、それ自体が交通違反です。んで、そのような方が「これから渡ろう」としていたとして、ライダーがそこで一時停止しなくても、基本的には警察に捕まることはないそうです。だって歩行者じゃないんだから。
ただ、あくまでもこれはある警官に伺っただけで、個人によって見解は違うかもしれません。
また、これは逆の見方をすると、自分が自転車を運転していて横断歩道を渡る場合には自転車を降りなければいけないということでもありますな。

あと、バイクはエンジンを切って跨(またが)らずに手で押しながら通行する場合は歩行者となりますが、ここで注意したいのは「跨らずに」ということです。
例えば誤って一方通行の道を逆方向から侵入してしまった場合。あわててエンジンを切ったにしても、そのまま惰性で進んだら違反になるということです
あとは歩行者専用道路を進む場合、エンジンは切っていてもまたがった状態で足をバタバタして進むのはNGということです。

これも以前、警官に確認しました。降りて押さなくてはいけないと。
駐車場に入れるときとか、俺は結構、よく直面するケースなので、俺はバイク選びで車体重量を重視しています。重いと取り回しが大変ですからね。

ちなみに歩行者の横断については「乱横断」という言葉があるそうで、それについては巷の意見もまとめておきます(まぁ5chの転載ですが)。その記事はこちら(【社会問題】「歩行者横断禁止」ってなに? 遠回りでも横断歩道を! 「乱横断」の実態とは)。

今回は以上です。
でわでわ~。

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