【交通規則】押ボタン式信号はバイクを降りて押す? 二車線道路への左折はいきなり中央側の車線に入ってよい?

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今回は交通規則の話題です。
俺がよく交通違反で捕まるということもあり、結構、本サイトではこの話題が多い。
しかも、なかなかに細かいところまで紹介しています。
だって、俺自身、かなりイレギュラーな違反で捕まったことがあるのですもの。路肩を走っていて捕まったとか……(←オイオイ、実話ですが)。
今回は押ボタン式信号とバイクの右左折の正しいほうほうについてです。
それでは~いってみま~しょう♪

押しボタン式信号の交通規則


まずは押ボタン式信号の交通規則から。
押ボタン式は「歩行者が道路を横断するために、ボタンを押した時にだけ車両用信号を赤色にし、歩行者用信号を青色にする信号機」です。

※参考サイト/大阪府警察
押ボタン式信号機について

都内はわかりませんが、俺が住んでいる埼玉県内では結構、よく見かけます。
本サイトは「釣りとバイクが趣味なんだ。」なので、ライダー目線で記しますが、基本的に車も同じです。

第一に押えておきたいのは押ボタン式信号は歩行者のためのものということです。
なので、あまりバイクは影響しません。
いや、影響しないというと語弊があるのですが、押ボタン式信号しかないところでは、その押ボタンのほうの信号が青になるのを待つ必要はないということです。
基本的にそのような交差点は一時停止となっているので、停止したあとにすみやかに状況に合わせて進行すると。

こういう信号だけのときは青信号になるのを待つ必要はないというこってす

ただ、押ボタン式信号の隣に一般の「青・黄・赤」の信号が併設されている場合はそちらの信号に従います
基本的に押ボタン式信号と一般の「青・黄・赤」の信号はリンクしているので、併設されているところでは、結果として押ボタン式信号も青になってから進行するということになります。

そして、ここからがちとややこしくなるのですが、押ボタン式信号があるところで、一時停止したはいいけれど、その前の道路が混んでいて、なかなか進行できないとき、ライダーはバイクを降りて、押ボタンを押していいかというと……。
これは参考サイトの記事を引用します。

「歩行者以外が押ボタン式信号機を利用するのを規制する法律はない。ただ、交差点手前で停車し、車を降りて押しボタン式信号のところまで行って戻ってくる際に事故に遭う危険性がある上、通行の妨げになる場合は道交法に違反する可能性がある」

※参考サイト/福井新聞
押しボタン式信号機の交差点、ドライバーが車から降りて押すのは違法? 警察官に聞く

なるほど、なるほど。
あと、この記事のためにいろいろ調べたら、さらに複雑なケースを見つけました。
それはこちら↓
「押ボタン式信号があるところで、歩行者が渡ろうとしていた。それを無視したドライバーが交通違反で捕まった(車側の信号は青)」
こんなことがあるんすなぁ。
これはTwitterに投稿された内容らしいのですが、あまりに話題になったため、投稿者は削除したそうです。
んで、この問題の結論としては、結局は「あくまでも一般論であるとの前置きだが、押しボタン式であるか否かを問わず、歩行者用信号が赤で、車両用信号が青であれば、車両が一時停止の必要はない」のだそう。
ということで、先のTwitterの投稿は警察の誤りということになります。

※参考サイト/BUSINESS JOURNAL
押しボタン式信号の横断歩道、車は信号が青でも一時停止すべき?警視庁の見解を聞いた

バイクの右左折の交通規則

もう一つはかなりマニアックなテーマです。
きっかけは本サイトでよく登場する、俺の友人の疑問で「左折って、その左折先が2車線の場合、いきなり右側の車線に入ってよいのかね…」という内容です。

こういう車線が多い交差点の話です

う……。確かに……。
いわれてみればわからないのですが、そもそも論でいうなら、俺は疑問に感じたこともなかった。
実際、行先に応じていきなり右側の車線に入ることがあるし、それで捕まったことも、なんなら迷惑をかけていると思ったことすらない……。

俺のような人が多くて、記事としての需要があるのかはわかりませんが、気になったのでこちらも調べました。

これがなかなか難しい。
いや、そのことに触れてある記事や文献が見つからないんすわ。
だいたい、巻き込み注意系の話でして。

「それでも!」と粘ってなんとか見つけました。
もう結論からいうと、「左折直後に右レーンに入ったとしても違反ではないが、マナーとしては×」とのこと。
論拠としては道路交通法には、交差点における左折の方法として「できる限り道路の左側端に沿って」と書かれていて(道交法第34条第1項)、それはあくまでも「できる限り」なので現状は、いきなり右レーンでも、それを取り締まる法律がないからだそう。

※参考サイト/WEB CARTOP
【疑問】左折後の道路が2車線の場合どっちの車線に入ってもいいの?

これはいろいろなケースにも応用できて、右折の場合もそうですし、1車線道路で交差点の先が2車線の場合もそうでしょう(いや、これは違うかな)。
ただ、道路交通法には第七十六条に無敵の「七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」というのがあるので、どのようなものであれ、迷惑になるような行為は法律違反になる可能性がある旨は心のどこかに留めておきたいものです。

今回は以上です。
あとは本サイトからのお知らせで、本日(2023年3月19日)、バイクの四コマ漫画を公開しました。バナーをクリックすると記事に飛ぶので、よければそちらもご一読を!

でわでわ~。

投稿者/管理人

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